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2009年4月10日(金)
最新情報 税務相談アドバイス vol.1 「相続税における住宅地の物納方法」

税務相談アドバイス


クライアントの皆様からご相談がありました中から、ピックアップしてその模様をご紹介する「税務相談アドバイス」第1回目は、次のお客様からのご質問に対する受け答えとなっています。


【A様】 父の相続税ですが、私の場合は住宅地が9件もあり、物納しか納付手段がありません。

【宮田】 マンション収入が多額にあり、生活に余裕があれば、延納という選択もあると思われますが、相続税額が3,000万円もある状況から、自宅側の貸宅地5ヶ所の内からと、2キロ離れている1丁目の貸宅地4ヶ所の内の2筆位が適当なのですかね。

【A様】 自宅マンション付近の貸宅地はいずれも公道に面し、地代収入も近隣地並で、これからの安定地代収入の場として、手放したくない貸宅地です。

【宮田】 1丁目の貸宅地4ヶ所は、自宅からもかなりの遠距離にあり、この際、物納で全部手放すことが可能なら、これからの地代家賃の管理に好都合とも考えられますが、一つ問題点があります。

【A様】 それは4つの貸宅地をつなぐ私道100m2のことですね。仮に物納が本宅地で認められても、私道2筆が残されて、許可になる可能性があると言われていましたよね?

【宮田】 そうです。それに貸宅地4ヶ所の物納税額が2,700万円余で、金銭納付約300万円で完納できるので、当局は許容範囲の物納許可コースです。

【A様】 何とか私道付きで物納を申請できませんか?

【宮田】 問題の私道は、確かに物納許可されないと、貸宅地4ヶ所は死ぬ可能性があります。明日、所轄署の納税専門官に、私道付き3,100万円余の物納で何とか陳情しましょう。

【A様】 3,100万円というと、100万円は切り捨てになるのですか?

【宮田】 譲渡所得税となります。超過物納で、100万円還付の可能性が僅かにありますけどね。

また次回の「税務相談アドバイス」をお楽しみに。


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