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2009年7月1日(水)
最新情報 7月の税務メモとミニガイド

交際費についての税務ミニガイドと、7月の税務メモをご案内します。


■ 税務ミニガイド

交際費について、得意先の接待のための飲食代金や、お中元やお歳暮などの得意先への贈答品の購入代金については、原則として消費税の課税仕入れに該当することになります。

ただし、得意先への祝金や餞別、香典などを支出した場合には、課税仕入れには該当しません。
7月  ■ 国税  ■ 地方税
10日
(金)
・ 6月分源泉所得税の納付
(特例適用者は1〜6月分の半年分)
・ 6月分個人住民税特別徴収分の納付
15日
(水)
・ 所得税の予定納税額の減額申請
31日
(金)
・ 所得税の予定納税額第1期分納付
・ 5月決算法人の確定申告
・ 11月決算法人の中間(予定)申告
・ 5月決算法人の確定申告
・ 11月決算法人の中間(予定)申告
 (地方条例による)
・ 固定資産税(都市計画税)の納付
※法人税予定納税額が10万円以下は申告省略です。

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