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2009年7月29日(水)
最新情報 今月の税務情報 vol.4 「欠損金の繰戻し還付」

今月の税務情報


今月の税務情報は、「欠損金の繰戻し還付」についてご案内します。


■ 改正前の取扱い

法人税法上は、欠損金の繰戻し還付制度はすべての法人について適用されることが原則となっていますが、改正前の租税特別措置法において、平成4年4月1日以降終了する各事業年度においては、次の1.2.を除いて、適用が停止されていました。

1.中小企業者に該当する法人の設立の日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度の欠損金額

2.解散、会社更生法の規定による更生手続の開始等の事実が生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了した事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額

■ 改正内容

租税特別措置法の改正により、欠損金の繰戻し還付制度の適用停止の対象から、中小企業者等(資本金の額または出資金の額が1億円以下である普通法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等)が除外され、中小企業者等については、欠損金の繰戻し還付制度が復活することとなり、適用が可能となりました。

この改正は、平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用されています。

■ 繰戻し還付制度の内容

欠損金の繰戻し還付制度は、法人の請求によって、ある事業年度(欠損事業年度)で生じた欠損金について、その欠損事業年度前一年以内に開始する事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して、既に納付している還付所得事業年度の法人税の額のうち、欠損金に相当する額を還付する制度です。

■ 適用要件

欠損金の繰戻し還付制度の適用を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

1.還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について、連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

2.欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること

3.還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎等の事項を記載した還付請求書を提出していること

■ 還付を請求することができる法人税額

還付を請求することができる法人税額は、還付所得事業年度の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除き、所得税額等の税額控除がある場合には、その控除を適用する前の額)に還付所得事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額となります。

■ 還付手続き

欠損金の繰戻し還付請求書を提出した場合、税務署長は、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査することになっています。そして、その調査したところによって、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、または請求の理由がない旨を書面により通知することとされています。

来月も「税務情報」をご案内します。


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