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2009年8月28日(金)
最新情報 今月の税務情報 vol.5 「社内融資制度の留意点」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「社内融資制度の留意点」についてご案内します。


■ 社内融資制度の種類

社内融資制度(従業員や役員への金銭の貸付)に対する税務上の取扱いは、生活資金融資の場合と、住宅取得資金融資の場合で異なることになりますので、これらを分けて考える必要があります。

■ 生活資金融資

生活資金融資に関しては、「使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は低金利で貸し付けたことにより、その貸付を受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、一定のものについては、課税しなくて差し支えない。」とされています。

一定の場合とは、1.災害、疾病等による臨時的な生活資金の貸付の場合、2.合理的な貸付利率により利息を徹している場合、3.その他経済的利益が少額な場合、をいいます。

■ 災害、疾病等による臨時的な生活資金の貸付の場合

災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けられた金額について、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益が該当します。

■ 合理的な貸付利率により利息を徹している場合

役員又は使用人に貸し付けた金額について、使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これによって利息を徹している場合に生じる経済的利益が該当します。

■ その他経済的利益が少額な場合

上記以外の貸付金について受ける経済的利益については、その事業年度における利益の合計額が5,000円以下のものが該当します。

■ 住宅取得資金融資

住宅取得資金融資については、「給与所得者が自己の居住用住宅等の取得に要する資金に充てるため、その使用者から当該資金の貸付を使用人である地位に基づいて無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益については、年利1%(基準利率)以上の利息を負担していれば、所得税は課税されません。

なお、無利息の場合には年利1%相当分、年利1%未満である場合には、実際の年利と年利1%との差額相当分が経済的利益として、所得税の課税対象となります。

■ 役員に対する貸付

生活資金融資については、従業員(使用人)だけでなく役員についても非課税の対象となりますが、住宅取得資金融資については、役員について非課税の取り扱いはありません。

役員に対して住宅取得資金を貸し付けた場合には、その貸付利率が、使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合にはその借入金の利率、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における基準割引率に年4%の利率を加算した利率未満である場合には、その差額相当額が経済的利益として所得税の課税対象となります。

来月も「税務情報」をご案内します。


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