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2009年9月28日(月)
最新情報 今月の税務情報 vol.6 「地方法人特別税」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「地方法人特別税」についてご案内します。


■ 地方法人特別税の創設

平成20年度の税制改正によって、地域間の税源偏在を是正するために、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの問の暫定措置として、法人事業税の税率を引き下げるとともに、地方法人特別税(国税)が創設されました。

法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は変わらないことになっており、地方法人特別税の税収は、都道府県から国に払い込まれたうえ、地方法人特別譲与税として、各都道府県に譲与されることになります。譲与基準は、2分の1が人口、2分の1が従業者数です。

この地方法人特別税は、平成20年10月1日以後開始する事業年度から適用されるため、本決算については、平成21年9月決算法人からの適用となります。

■ 地方法人特別税額の計算方法

地方法人特別税額は、基準法人所得割額または基準法人収入割額に税率を乗じて計算することになります。

基準法人所得割額または基準法人収入割額とは、法人事業税の所得割額または収入割額の標準税率相当額をいいますので、法人事業税において超過税率が適用されている場合には、標準税率によって計算した所得割額または収入割額となります。

分割法人について、分割基準の変更はありません。したがって、従来どおりの分割基準によって、各都道府県の法人事業税の所得割りまたは収入割の課税標準額を算定し、この分割後の課税標準額に標準税率を乗じで得た基準法入所得割額または基準法人収入割額が、各都道府県の地方法人特別税の課税標準額となります。

なお、地方法人特別税の税率は、基準法人所得割額または基準法人収入割額に対して、81%(外形標準課税法人については、148%)となっています。

■ 申告納付

法人事業税の申告納付義務がある法人は、地方法人特別税についても申告納付する義務があります。

地方法人特別税の申告納付については、地方法人特別税を記載する欄が追加された法人事業税の申告書・納付書によって、法人事業税と併せて都道府県に行います。

地方法人特別税の課税標準額は、法人事業税の所得割額または収入剖額の標準税率相当額とされているため、超過税率が適用されている場合には、標準税率分に相当する税額に計算する必要があるため、「基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書」(第6号様式別表14)を使用します。

■ 損金算入

租税公課等のうち、法人税の所得の計算上損金の額に算入され否も1ものにういては、法人税法第38条に列挙されていますが、地方法人特別税はこの中に含まれていませんので、法人事業税と同様、損金の額に算入されます。

なお、法人税申告書別表五(二)「租税公課の納付状況に関する明細書」の「事業税」欄には、法人事業税と地方法人特別税との合算額を記載することになります。

来月も「税務情報」をご案内します。


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