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2009年11月28日(土)
最新情報 今月の税務情報 vol.8 「年末調整の配偶者控除と扶養控除の留意点」

今月の税務情報

もう早いもので12月目前です。年賀状の準備は始めていますか?さて今月の税務情報は「年末調整の配偶者控除と扶養控除の留意点」について、ご案内します。


■ 配偶者控除

控除対象配偶者がある場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。控除対象配偶者とは、12月31日の現況において、生計を一にしている配偶者で、本年分の合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

ただし、青色事業専従者として青色所得者から給与の支払いを受ける人、白色事業専従者、他の人の扶養親族とされている人、は除かれます。

配偶者控除額は、一般の控除対象配偶者については38万円(同居特別障害者の場合、73万円)、老人控除対象配偶者については48万円(同居特別障害者の場合、83万円)です。

なお、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人(平成21年分については、昭和15年1月1日以前生まれの人)をいい、同居特別障害者とは、特別障害者で本人または同一生計親族と同居している人をいいます。

■ 扶養控除

扶養親族がある場合には、扶養控除の適用を受けることができます。扶養親族とは、12月31日の現況において、生計を一にしている親族(六親等内の血族および三親等内の姻族で、配偶者は除きます)等で、本年分の合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

ただし、青色事業専従者として青色所得者から給与の支払いを受ける人、白色事業専従者、他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされている人は除かれます。

扶養控除額は、一般の扶養親族については一人につき38万円(同居特別障害者の場合、73万円)、特定扶養親族については一人につき63万円(同居特別障害者の場合、98万円)、老人扶養親族のうち同居老親等については一人につき58万円(同居特別障害者の場合、93万円)、その他の老人扶養親族については一人につき48万円(同居特別障害者の場合、83万円)です。

なお、特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人(平成21年分については、昭和62年1月2日から平成6年1月1日までに生まれた人)をいい、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(平成21年分については、昭和15年1月1日以前生まれの人)をいいます。

また、同居老親等とは、老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者と同居している人をいい、同居特別障害者とは、特別障害者で本人または同一生計親族と同居している人をいいます。

■ 合計所得金額

控除対象配偶者や扶養親族に該当するかどうか判定する際、配偶者や親族がパートタイマーやアルバイトなど給与所得のみの場合には、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額が、給与所得の金額(合計所得金額)になります。

給与所得控除額は最低65万円とされているため、給与収入が年間103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下となります。

来月も、皆さんに役立つ「税務情報」をお楽しみに。


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