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2010年2月25日(木)
最新情報 今月の税務情報 vol.10 「全額が損金となるかレクリエーション費用」

今月の税務情報

今月の税務情報は、会社が福利厚生の一環として実施する、各種レクリエーションの費用は、全額損金となるのかどうか?についてご案内します。


社員旅行や懇親会、運動会などのレクリエーション費用について、その経済的利益が所得税の課税対象となることはないのか、また、支出した会社側で全額が損金算入となるのか、注意する必要があります。

■ 取扱い

社員旅行等のレクリエーションについては、「使用者が役員または使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、講演会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員または使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員または使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合または役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない」とされています。

■ 社員旅行の留意点

会社主催の社員旅行に係る経済的利益について、所得税が課税されないものとして認められるためには、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲のものであることが前提となります。

その判断については、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的、規模、行程、従業員の参加割合、使用者および従業員等の負担額および負担割合などを総合的に考慮して行われますが、次の二条件を満たしている場合には、原則として課税されません。

1.旅行期間(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)が4泊5日以内のものであること

2.その旅行の従業員等の参加割合が50%以上であること

この場合、工場や支店等の単位で実施するときには、従業員の参加割合については、工場や支店ごとに50%以上であるかどうか判定することになります。

なお、不参加者に現金を支給している場合には、現金を支給された不参加者はもとより、旅行の参加者についても、一律にその支給額相当の経済的利益があったものとして課税対象とされます。

■ 忘年会等の留意点

忘年会や社内運動会等のレクリエーションについて、会社が主催し、参加費を全額会社負担としている場合であっても、従業員全体を対象としているときは、会社の負担額が社会通念上妥当であると認められる額であれば、福利厚生費として全額損金算入が認められ、また、その経済的利益に対して所得税は課税されません。

ただし、自社の従業員だけでなく、取引先等の社外の人も招待する場合や、他の会社と合同で行う場合には、交際費等となるため、全額が損金算入にはなりません。

また、役員や部課長のみを対象とした忘年会等の場合は、交際費あるいは給与・賞与となりうるので、注意する必要があります。

また来月も、皆さんのお役立てとなりそうな「税務情報」をご案内します。ぜひご参考にしてみてください!


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