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2010年12月15日(水)
最新情報 今月の税務情報 vol.19 「年末調整・・・保険料控除の留意点」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「年末調整・・・保険料控除の留意点」についてご案内します。

■ 生命保険料控除

保険金等の受取人のすべてが本人または配偶者その他の親族(個人年金保険については、年金の受取人を本人またはその配偶者が生存している場合には、そのいずれか)である一定の生命保険の保険料を支払った場合、生命保険料控除の適用を受けることができます。

生命保険料控除額は、一般の生命保険料と個人年金保険料に区分され、それぞれの年中に支払った保険料から、分配を受けた剰余金、割戻金を控除した額に応じて計算されますが、控除額の上限は、一般の生命保険料と個人年金保険料それぞれ5万円で、合計10万円となっています。

なお、一般の生命保険料で年間の保険料が9,000円以下であるものを除いて、生命保険会社等が発行した生命保険料控除証明書の添付が必要です。

■ 地震保険料控除

本人が、本年中に、一定の損害保険契約等に係る地震保険料を支払ったときは、地震保険料控除の適用を受けることができます。

地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、火災保険契約等に附帯して締結されるもの、またはその契約と一体となって効力を有する一の契約で、本人または同一生計親族の所有する居住用家屋または生活に通常必要な家具、什器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているもので、地震、噴火または津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金または共済金が支払われる契約に基づいて支払った保険料です。

平成19年分より従来の損害保険料控除は廃止されましたが、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。

なお、地震保険料控除の場合は金額にかかわらず、損害保険会社等が発行した地震保険料控除証明書の添付が必要です。

■ 社会保険料控除

給与等から控除される社会保険料以外に、本人または同一生計親族が負担すべき社会保険料を支払った場合には、社会保険料控除の適用を受けることができます。社会保険料控除額は、その年中に支払った社会保険料の額(全額)で、具体的には、次のようなものが申告対象となります。

  1. 会社が健康保険・厚生年金保険に加入していないため、本人が国民年金保険料、国民健康保険料(税)を支払った場合


  2. 会社を退職後、次の会社に就職するまでの問に、健康保険の任意継続の適用を受け、健康保険料を支払った場合


  3. 同一生計の20歳以上の子供の国民年金保険料を支払った場合


  4. 同一生計の配偶者等(自営業や、パートで健康保険の被扶養者でない人)の国民年金保険料、国民健康保険料(税)を支払った場合

なお、社会保険料控除は、国民年金保険料、国民年金基金の加入者掛金に限り、日本年金機構または国民年金基金連合会が発行する証明書の添付が必要です。


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