月額 個人3,000円〜 法人5,000円〜 税務全般から節税対策まで、誠実かつ迅速に、お客様の会計事務をトータルでサポートを行います!
大阪(大阪市・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市)江坂の、節税、新規開業、経理業務、決算税務申告、相続などに強い税理士事務所です。

ウェブコンテンツ 宮田知幸税務会計事務所ウェブサイト 最新情報
お問い合わせ

ホーム

業務案内

事業所案内

報酬規定

リンク集

宮田知幸ブログ

最新情報

shadow


<< 次の情報 | 最新の情報 | 前の情報 >>


2012年7月17日(火)
最新情報 今月の税務情報 vol.37 「給与所得控除・特定支出控除の改正」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「給与所得控除・特定支出控除の改正」についてご案内します。

■ 給与所得控除の改正

平成24年度税制改正によって、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円とすることとされました。

この給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表について、改正が行われました。

■ 適用関係

給与所得控除の改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

なお、源泉徴収税額表については、復興特別所得税の創設による改正も含めて、平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

■ 給与所得者の特定支出控除

給与所得者が、特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除した金額を、給与所得の金額とすることができることとされています。

■ 特定支出とは

特定支出とは、次に掲げる支出をいいますが、給与等の支払者から補てんされ、かつ、その補てん部分について所得税が課されない場合には、その補てんされる部分は除くこととされています。

また、いずれもその者の職務の遂行に直接必要なもの等として、給与等の支払者により証明がなされたものに限られます。

  1. 通勤費
  2. 転任旅費
  3. 研修費(資格取得費を除きます)
  4. 資格取得費(弁護士、税理士などの資格を除きます)
  5. 単身赴任者等の帰宅旅費

■ 特定支出控除の改正

平成24年度税制改正によって、特定支出控除に関して、加算額の計算方法と特定支出の範囲の改正が行われました。

なお、この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

■ 加算額の計算方法の改正

その年中の特定支出の額の合計額が、次の金額を超える場合は、給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされました。

  1. その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下である場合には、その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
  2. その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、125万円

■ 特定支出の範囲の改正

次の支出について、特定支出の範囲に加えることとされました。

  1. 弁護士、税理士などの資格取得費
  2. 次の職務関連支出(支出額が65万円を超える場合には、65万円)
    1. 書籍等の図書費、制服等の衣服費
    2. 交際費等

当事務所発行の情報一覧

▲ ページのトップへ戻る


shadow
宮田知幸税務会計事務所
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-13-38 ルネ江坂駅前202
TEL 06-6339-7126  FAX 06-6339-7116
E-mail info@miyatakaikei.com

近畿税理士会スペース弥生株式会社認定の経営支援アドバイザー
業務エリア

吹田市 (垂水町 泉町 金田町 山手町 片山町 西の庄町 穂波町 広芝町 豊津町 江坂町 江の木町 芳野町 内本町 朝日町 元町 昭和町 末広町 高浜町 高城町) 大阪市 (北区 中央区 淀川区 東淀川区 西淀川区 西区 福島区 此花区 城東区 旭区 住吉区 東住吉区 天王寺区 鶴見区 都島区 港区 浪速区 生野区 東成区 西成区 平野区 阿倍野区 住之江区 大正区) 東大阪市 茨木市 高槻市 豊中市 寝屋川市 枚方市 大東市 箕面市 門真市 交野市 四條畷市 八尾市 堺市 岸和田市 泉佐野市 神戸市 (中央区 灘区 東灘区 須磨区 北区 西区 垂水区 長田区) 尼崎市 西宮市 伊丹市 宝塚市 芦屋市 川西市 京都市 (中京区 西京区 上京区 下京区 左京区 右京区 北区 山科区 伏見区 南区 東山区) 長岡京市 他

shadow
Copyright (C) Tomoyuki Miyata Certified Public Tax Accountant Office All Rights Reserved.