|
|
|
|
<< 次の情報 | 最新の情報 | 前の情報 >>
2009年4月27日(火)
|
今月の税務情報 vol.1 「消費税の中間申告」
|
今月の税務情報は、「消費税の中間申告」についてご案内します。
■ 消費税の中間申告
消費税の課税期問は、原則として1年とされていますが、前事業年度の年税額が48万円(地方消費税を加えた場合は60万円)を超える場合には中間申告が必要となります。
消費税の中間申告には、前事業年度の年税額に応じて三通りあります。
■ 年1回の中間申告
前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税を加えた場合は60万円)を超え400万円(地方消費税を加えた場合は500万円)以下の場合には、年1回の中間申告が必要となります。申告、納税の期限は、半期決算の日(課税期間開始の日以後6ヵ月後)の翌日から2ヵ月以内ですから、3月決算法人の場合には、11月末日となります。
■ 年3回の中間申告
前事業年度の消費税の年税額が400万円(地方消費税を加えた場合は500万円)を超え4,800万円(地方消費税を加えた場合は6,000万円)以下の場合には、年3回の中間申告が必要となります。
申告、納税の期限は、四半期決算の日(課税期間開始の日以後3ヵ月ごとの日)の翌日から2ヵ月以内ですから、3月決算法人の場合には、8月末日、11月末日、2月末日の3 回となります。
■ 年11回の中間申告
前事業年度の消費税の年税額が4,800万円(地方消費税を加えた場合は6,000万円)を超える場合には、年11回の中間申告が必要となります。申告、納税の期限は、本決算の日を除く毎月末の翌日から2ヵ月以内ですから、3月決算法人の場合には、消費税の確定申告と納税の期限となる5月末日を除く6月から4月までの毎月末となります。
■ 中間申告による納税額
中問申告により納付すべき消費税額は、年1回の場合には、前事業年度の消費税の年税額の2分の1、年3回の場合には、それぞれ前事業年度の消費税の年税額の4分の1、年11回の場合には、それぞれ前事業年度の消費税の年税額の12分の1の金額となります。
■ 仮決算による中間申告
中間中告をする場合、前事業年度の消費税の年税額の2分の1の金額等、上記の計算方法に代えて、中間申告の対象期問を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付税額の計算をすることもできます。
ただし、仮決算によって計算した消費税額がマイナスになった場合であっても、還付を受けることはできません。
■ 精 算
中間申告による納税額については、確定申告の際に確定申告による納税額から控除することによって精算されることになっています。
中間申告による納税額が控除しきれなかった場合には、還付されることになります。
なお、中間中告による納税が納期限に遅れた場合には、確定申告による場合と同様に、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞税がかかることになります。
来月も「税務情報」をご案内します。
当事務所発行の情報一覧
▲ ページのトップへ戻る
|