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2009年5月28日(木)
最新情報 今月の税務情報 vol.2 「社会保険料・労働保険料の損金算入」

今月の税務情報


今月の税務情報は、「社会保険料・労働保険料の損金算入」についてご案内します。


■ 社会保険料

社会保険料の事業主(会社)負担分については、その社会保険料の計算の基礎となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができることとされています。

したがって、たとえば5月31日が決算日の法人については、5月分の保険料(納付期限は6月30日)について、未払計上することにより、損金の額に算入することができます。

また、4月分の保険料(納付期限は5月31日)についても、5月31日が土曜日や日曜日など金融機関の休業日に当たり、口座引き落としが6月になった場合は、未払計上することにより、損金の額に算入することができます。

■ 労働保険料

労働保険料(雇用保険料、労働者災害補償保険料)については、その種類に応じて次のように取り扱うこととされています。

1.概算保険料
概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は概算保険料申告書を提出した日、またはこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入します。

2.確定保険料(不足額が生じた場合)
確定保険料に係る不足額のうち会社が負担すべき部分の金額は、確定保険料申告書を提出した日、またはこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入します。ただし、その事業年度終了の日以前に終了した保険年度に係る確定保険料について生じた不足額については、申告書の提出前であっても、未払計上することにより、損金の額に算人することができます。

3.確定保険料(超過額が生じた場合)
概算保険料の額が確定保険料の額を超える部分の金額のうち会社が負担した金額については、確定保険料申告書を提出した日の属する事業年度の益金の額に算入します。

■ 申告書の提出期限・納付期限

労働保険料概算・確定保険料申告書の提出期間について、平成20年度分までは、4月1日から5月20日まででしたが、平成21年度分からは、6月1日から7月10日までに変更されています。

また、概算保険料の納付期限についても、平成20年度分までは、第1期が5月20日、第2期が8月31日、第3期が11月30日でしたが、平成21年度分からは、第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が1月31日にそれぞれ変更されています。

■ 追徴金や延滞金

租税公課については、原則として損金の額に算入されますが、法人税法では、損金不算人となる租税公課について限定列挙しています。

それにより、法人税や法人住民税の本税、加算税(金)、延滞税(金)、罰金、科金、過料、独占禁止法の課徴金などは、損金不算人とされています。

しかしながら、労働保険料や社会保険料の納付が遅れたことによる追徴金や延滞金については、その限定列挙に含まれていないことから、損金の額に算入されることになります。

来月も「税務情報」をご案内します。


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