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2009年8月17日(月)
最新情報 税務あれこれトピックス vol.2 「解雇予告手当の税務上の取扱い」

税務あれこれトピックス


長期景気低迷傾向において中小零細企業では業務悪化が続くなか、どうしても従業員をリストラする必要性が出てきています。


1.解雇の種類

解雇には大きく分けて次の三種類があります。

「懲戒解雇」 「普通解雇」 「整理解雇」 です。

「整理解雇」とは、経営不振などの経営上の理由により人員整理が必要な場合に行われる解雇をいいます。


2.労働基準法上の規定

「整理解雇」については、労働基準法20条の規定により厳しい制限が設けられています。すなわち使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、これをしないときには30日分以上の平均賃金、すなわち解雇予告手当の支払義務が使用者に生じることとなります。

通常、一般的にこの扱いがなされているようですが、税務上の解釈はどうなっているのでしょうか。


3.所基通30−5

税務上は上記基本通達でその扱いが規定されています。すなわち労働基準法20条の規定により、使用者が予告なしに使用人を解雇する場合に支払う解雇予告手当は、退職手当等に該当すると規定されています。

この考え方は、この手当が、解雇すなわち退職を基因として一時に支払われるものであるので給与所得に該当せず、通常の給与処理や賞与処理とせず退職金を支払ったものとして扱われます。従って、退職金を支払った場合の一定の処理を残しておくことに留意します。


4.その他

リストラ費用や形態は、最近では採用内定者の内定取消し、有期契約や派遣契約の解除、早期退職、出向、転籍など様々ですので、各々に対応する税務上の取扱いに注意する必要があります。


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