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2010年2月1日(月)
最新情報 2月の税務メモとミニガイド

キャンセル料の課税対象についての税務ミニガイドと、2月の税務メモをご案内します。


■ 税務ミニガイド

キャンセル料の中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い発生する、逸失利益の賠償金としての性格のものがあります。

前者は、解約事務を行う役務の対価として、消費税の課税対象となりますが、後者は、資産の譲渡等の対価に該当しないため、課税の対象にはなりません。
2月  ■ 国税  ■ 地方税


・ 贈与税の申告(2/1〜3/15)
10日
(水)
・ 1月分源泉所得税の納付
 (特例適用者を除く)
・ 1月分個人住民税特別徴収分の納付
16日
(火)
より
・ 所得税の確定申告、損失申告
 (2/16〜3/15)
3月
1日
(月)
・ 12月決算法人の確定申告
・ 6月決算法人の中間(予定)申告
・ 12月決算法人の確定申告
・ 6月決算法人の中間(予定)申告
 (地方条例による)
・ 固定資産税、都市計画税の納付
※法人税予定納税額が10万円以下は申告省略です。

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