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2010年3月26日(金)
最新情報 今月の税務情報 vol.11 「単身赴任者等の帰宅旅費等」

今月の税務情報

今月の税務情報は、業務上の出張の際の旅費、単身赴任者の帰宅旅費、外国人社員の帰宅旅費、それぞれ課税・非課税の対象となるものについてご案内します。


■ 旅費の非課税

業務上の出張の際の旅費について、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものについては、所得税は非課税とされています。

通常必要であると認められるものであるかどうかの判定に当たっては、次の二点を勘案することとされています。

1.その支給額が、その支給をする会社等の役員および使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されているものであるかどうか。

2.その支給額が、その支給をする会社等と同業種、同規模の他の会社等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

■ 単身赴任者の帰宅旅費

個人的な旅行や業務に関係のない帰宅旅費については、本来個人が負担すべきものですから、非課税とはなりません。会社が個人的な旅行や業務に関係のない帰宅旅費を負担した場合には、原則として、給与として課税対象となり、源泉徴収も必要となります。

しかしながら、単身赴任者について、業務に付随する帰宅旅費(本社での会議等のために出張した際に、自宅へ帰宅させる場合の旅費等)については、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合に支給される旅費として、これらの旅行の目的、行路等からみて、これらの旅行が主として業務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、当該旅費の額が非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱うことができます。

■ 外国人社員の帰宅旅費

日本国内において勤務している外国人社員の帰国旅費、いわゆるホームリーブ(Home leave)については、通常は、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合ではないため、単身赴任者の帰宅旅費の非課税取扱いには該当しません。

しかしながら、本国を離れ、気候、風土、社会慣習等の異なる国において勤務する労働環境の特殊性に対する配慮に基づいている点から、国内において長期間引き続き勤務する外国人に対して、就業規則等に定めるところによって相当の勤務期間を経過するごとに休暇のための帰国を認め、その帰国のための往復に要する運賃でその施行に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分については、課税しなくて差し支えないこととされています。

相当の勤務期間とは、おおむね1年以上の期間とされており、帰国先は、原則として本人またはそわ配偶者の国籍または市民権の属する国とされています。この帰国旅費については、本人分だけでなく、同一生計の配偶者その他の親族分を含むものとされており、また、往復に要する運賃には、航空機等の乗継地においてやむを得ない事情で宿泊した場合の宿泊料が含まれます。

来月も、皆さんの参考となるような「税務情報」をご案内します。


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