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2010年4月26日(火)
最新情報 今月の税務情報 vol.12 「源泉徴収税額の納付」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「源泉徴収税額の納付」についてご案内します。


■ 源泉徴収義務

会社や官公庁、各種団体や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの際に、支払金額に応じた所得税を差し引き、これを国に納付する必要があります。

この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいますが、個人のうち次のいずれかに該当する人は、源泉徴収義務がありません。

1.常時2人以下の家事使用人にのみ給与を支払っている人

2.税理士などの報酬だけを支払っている人

■ 源泉徴収税額の納付

源泉徴収した所得税については、原則として、給与などの支払月の翌月10日までに納める必要があります。

10日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その翌日(土曜日の場合は翌々日)が期限となります。

■ 納期の特例

給与の支払人数が常時9人以下の源泉徴収義務者については、毎月の納付ではなく、半年分ずつまとめて、年2回の納付とする特例があります。この納期の特例の対象となるのは、給与や退職金からの源泉徴収税額と、税理士などの報酬からの源泉徴収税額に限られています。

この特例の適用を受けた場合には、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日まで、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日までに納付することになります。

■ 納期の特例の適用を受けるための手続

納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払事務所の所轄税務署長に提出することが必要です。

なお、税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされますので、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、特例の対象となります。

■ 納期限の特例

納期の特例を受けている者については、さらに次の2つの要件を満たしていれば、届出をすることによって、翌年1月10日の納期限を、1月20日に延長することができます。

1.その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと

2.その年の7月から12月までの問に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること

■ 納期限の特例の適用を受けるための手続

この納期限の特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出することが必要です。

なお、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」の用紙は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の用紙と兼用になっていますので、合わせて提出することができます。

来月も「税務情報」をご案内します。お楽しみに!


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