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2019年6月17日(月)
最新情報 今月の税務情報 vol.47 「少額飲食費等の取扱い」

今月の税務情報

今回の税務情報は、「少額飲食費等の取扱い」についてご案内します。

■ 制度の概要

交際費等とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいい、一定の部分を除き損金不算入とされています。

ただし、少額飲食費等は、損金不算入制度の対象となる交際費等の範囲から一定の要件のもとで除かれています。

■ 少額飲食費等の範囲

交際費等の範囲から除かれる飲食費(少額飲食費等)は、飲食その他これに類する行為のために要する費用とされており、飲食代(テーブルチャージ料やサービス料を含みます)、ケータリングの弁当代などが該当します。

ただし、専らその法人の役員、使用人、これらの親族の飲食代(社内飲食費等)は、交際費等の範囲から除かれる少額飲食費等に含まれないことになります。

なお、親会社や子会社の役員、使用人との飲食費については、法人格が別であるため社内飲食費には該当しませんので、この規定の適用があります。

■ 1人当たり5,000円以下の判定

1人当たりの金額が5,000円以下であるかどうかの判定に当たっては、飲食等のために要する費用を参加した者の数で除して計算することになります。

その際、法人が税込経理方式を採用している場合には消費税等の額は支出額に含まれることになり、税抜経理方式を採用している場合には、消費税等の額は支出額に含まれないことになります。

なお、一次会と二次会が行われたような場合には、同一店舗で行われているにもかかわらず、分割して支払っているような場合を除いて、一次会と二次会、それぞれごとに判定を行うことになります。

■ 適用要件

1人当たり5,000円以下の少額飲食費等を交際費等の範囲から除くためには、飲食等のために要する費用について、次の事項を記載した書類を保存していることが要件とされています。

  1. 飲食等のあった年月日

  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名。名称、その関係

  3. 飲食等に参加した者の数

  4. 費用の金額、飲食店等の名称、所在地

  5. その他参考となるべき事項

■ ゴルフ等の接待関連飲食

ゴルフ等の接待に際して、ゴルフ場等でプレーの合間やプレー終了後に行う飲食について、ゴルフ等を主たる目的とした一連の行為のひとつとして不可分のものと考えられる場合には、この規定の適用はありません。したがって、その飲食代については、交際費等に該当することになります。

ただし、ゴルフ等のプレーが終了して解散後に、一部の参加者で別途飲食を行うように、ゴルフ等の一連の行為とは別の行為として、単独で行われる飲食については、この規定の適用があります。


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