![]() |
![]() ![]() |
||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
2023年8月10日(木)
今夏は近年稀に見る猛暑となり、全国各地で災害級の暑さが記録され、熱中症の危険が高まっていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。お身体には十分ご注意いただきまして、適度にエアコンなどを使用し、定期的な水分補給をお忘れなく、この夏も健やかな毎日となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
|
弊社は消費税の課税事業者で、一般課税によって、納付すべき消費税額を計算しています。そのためインボイス制度がスタートすると、仕入税額控除を適用するために適格請求書等(以下、インボイス)の交付を受けて保存しなければなりません。 ところで、弊社は従業員等に対して毎月の給与に加算して、通勤手当を支給しています。この通勤手当に係る消費税は、現状、全額課税仕入れとして取扱っています。インボイス制度開始後も課税仕入れとするためには、インボイスの交付を受ける必要があると思いますが、従業員等からは難しいと思います。どうしたらよいのでしょうか?。 |
■ A-1.通勤手当に係る税の取扱い
給与に加算をして支給する通勤手当に係る税の取扱いは、次のとおりです。
− 所得税の取扱い −
給与に加算して支給する場合、一定額まで所得税が非課税となります。
− 消費税の取扱い −
通勤手当のうち“通勤に通常必要と認められる部分の金額”は、課税仕入れとして取扱います。この場合の「通勤に通常必要と認められる部分」とは、所得税が非課税となる一定額かは問われていません。通勤をするために通常必要であれば、たとえ一定額を超えたとしても、課税仕入れとして取扱います。
■ A-2.通勤手当と仕入税額控除
通勤手当については、ご懸念のとおりインボイスの交付を受けることが困難です。このような交付を受けることが困難な一定の取引については、インボイスの保存は不要で、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
通勤手当における一定の記載事項は、次のとおりです。
(1) 相手方の氏名又は名称 (2) 取引年月日 (3) 取引の内容 (4) 支払対価の額 (5) 出張旅費等特例に該当する旨 通常必要な記載事項は (1)〜(4) |
通常必要な記載事項に加えて記載することとなる「出張旅費等特例」とは、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を指します。この出張旅費等は、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引です。
このように通勤手当に係る消費税の取扱いは、基本的には従来どおりと考えて問題ありませんが、帳簿に「出張旅費等特例」などと該当する旨の記載を忘れないようにしましょう。
【参考】 国税庁HP「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」他 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm |