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2010年7月1日(木)
最新情報 今月の税務情報 vol.14 「退職所得に対する所得税」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「退職所得に対する所得税」についてご案内します。


■ 退職所得

所得税法において、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(退職手当等)に係る所得をいう、と規定されており、給与所得など他の所得と比べて税制上優遇されています。

■ 退職所得に対する所得税

退職所得に対する所得税は、次のように計算することになります。

1.退職所得控除額の計算
勤務年数等に応じて、次の算式で退職所得控除額を計算します。勤続年数に1年未満の端数がある場合には、1年に切り上げ、障害者になったことに直接基因する退職の場合には、100万円を加算します。

  (1)勤続年数20年以下の場合
    40万円×勤続年数(最低80万円)

  (2)勤続年数20年超の場合
    800万円+70万円×(勤続年数−20年)


2.課税退職所得金額の計算
退職金の支給額から、退職所得控除額を控除した残額の2分の1が、課税退職所得金額となります。千円未満の端数がある場合には、切り捨てます。

3.所得税額の計算
課税退職所得金額を所得税額の速算表に当てはめて、超過累進税率によって、所得税額を計算します。

■ 勤続年数

退職所得控除額を計算する際の勤続年数は二原則として、退職金の支払いを受ける人が、その退職金の支払者のもとで退職金の支払いの基因となった退職の日まで引き続いて勤務した期間をいいます。

勤務年数には、長期欠勤や休職期間も含まれますが、他に勤務するための休職期間は含まれません。また、勤続期間の途中で他社に出向した期間があって、その出向期間を通算して退職金が支払われる場合は、その出向期間も含めて勤続期間とします。

■ 源泉徴収

退職所得に対する源泉徴収については、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合には、前述の計算で求めた所得税額を源泉徴収します。

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には、退職金の支払額の20%が源泉徴収税額となります。この場合には、本人が確定申告することによって、精算することになります。

■ 中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度(中退共)に加入している場合、退職したときの給付は、中退共から直接本人に支払われることになります。

この退職により中退共から給付される一時金については、退職所得として課税されることになります。この場合には、本人が、中退共に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することになります。

来月も「税務情報」をお届けします。お楽しみにしていてください。


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