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2010年9月6日(月)
最新情報 今月の税務情報 vol.16 「定期金に関する権利の評価方法の改正」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「定期金に関する権利の評価方法の改正」についてご案内します。


■ 定期金に関する権利

定期金に関する権利とは、定期金給付契約によって、一定期間、定期的に金銭その他の給付を受けることができる権利をいいます。

平成22年度税制改正において、相続若しくは遺贈又は贈与により定期金に関する権利を取得した場合の評価方法の見直しが行われました。

改正前の評価方法は、昭和25年当時の金利水準・平均寿命などを勘案して定められたものであるため、その後の金利水準の低下や平均寿命の伸長により、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえた改正です。

この改正によって、基本的には、評価額が増加することになります。

■ 定期金給付事由が発生しているもの

権利を取得した時点で、給付事由が発生している定期金については、改正前は、次のように評価していました。

1.有期定期金
残存期間に受けるべき給付金額の総額×残存期間に応じた評価割合(70%〜20%)(1年間に受けるべき金額×15が上限)

2.無期定期金
1年間に受けるべき金額×15

3.終身定期金
原則として、1年間に受けるべき金額×権利取得時の年齢に応じた倍数(11倍〜1倍)

改正によって、有期定期金、無期定期金、終身定期金にかかわらず、次のうちいずれか多い金額により評価することになりました。

1.解約返戻金相当額
2.定期金に代えて一時金の給付を受けることのできる場合には一時金相当額
3.予定利率等を基に一定の方法により算出した金額

■ 定期金給付事由が発生していないもの

権利を取得した時点で、給付事由が発生していない定期金については、生命保険契約を除き、改正前は、権利取得時までに払い込まれた掛金総額×払込開始時から権利取得時までの経過期間に応じた割合(90%〜120%)、により評価していました。

改正によって、生命保険契約を除き、原則として、解約返戻金相当額により評価することになります。

ただし、解約返戻金を支払う旨の定めがない場合には、予定利率等を基に、一定の方法により算出した金額により、評価することになります。

■ 適用時期

改正後の評価方法は、平成23年4月1日以後に相続等によって取得する権利から適用されます。

ただし、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に契約を締結し、かつ、平成23年3月31日までの問に相続等によって取得する定期金に関する権利については、改正後の評価方法が適用されることになります。

また、平成22年4月1日以降に契約変更があった場合には、軽微な変更を除き、その日に新たな契約が締結されたものとみなされます。

来月も、とっておきのお役立て「税務情報」をお届けします。お楽しみに。


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