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2010年10月15日(金)
最新情報 今月の税務情報 vol.17 「償却資産に対する固定資産税」

今月の税務情報

今月の税務情報は、「償却資産に対する固定資産税」についてご案内します。


■ 固定資産税とは

固定資産税は、土地、家屋、償却資産の所有者に対して、その資産の所在する市区町村(東京都23区内については、東京都)が課税する地方税です。

償却資産に対する固定資産税は、通称として償却資産税という言い方をしますが、正式には固定資産税の一つです。

固定資産税の課税標準は、固定資産の価格で、固定資産税の標準税率は1.4%です。

■ 償却資産

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却の対象となるものをいいます。

具体的には、舗装路面や内装・内部造作などの構築物、各種の機械装置、大型特殊自動車、船舶、航空機、パソコンやコピー機、応接セットや陳列ケースなどの器具備品などが該当します。

ただし、特許権、実用新案権などの無形固定資産、自動車税や軽自動車税の課税対象となる自動車や軽自動車は除かれます。

■ 少額資産

耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の資産で、一時に損金算入したもの、取得価額20万円未満の資産で3年で、一括償却したものについては、固定資産税の課税対象にはなりません。

ただし、取得価額30万円未満で中小企業者等の少額資産の特例の適用を受けた者については、固定資産税の課税対象となります。

■ 遊休・未稼働資産等

遊休または未稼働の償却資産であっても、1月1日(賦課期日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの、建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産や償却済資産であっても、1月1日(賦課期日)現在において事業の用に供することができるものについては、課税対象となります。

また、本来の事業活動用のものだけでなく、福利厚生用のものなども課税対象に含まれることになります。

■ 償却資産の申告

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産について、1月31日までに、その所在、種類、数量、取得時期、一取得価額等を市区町村(東京都23区内については、都税事務所)に申告する必要があります。

■ 免税点

償却資産の課税標準となるべき額の合計額が150万円(免税点)未満である場合には、固定資産税は課税されません。

■ 課税・納税方法

固定資産税は、年度単位で、それぞれの市区町村(東京都23区内については、都税事務所)が課税標準額、固定資産税額を計算し、納税通知書が送られてくることになります。

そして、通常は年4回の納期(納付月は、それぞれの市区町村ごとに決められています)に分割して納付することになります。

来月も「税務情報」をお届けします。お楽しみに。


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