今回の税務情報は、「成年年齢の引き下げで税金はどうなる?」についてご案内します。
いよいよ来年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられます。この引き下げに伴い、現状「20歳」あるいは「未成年」と規定されている税金の取扱いはどうなるでしょうか。引き下げスタートまで1年をきった今、改めて確認しましょう。
■ 成年年齢の引き下げ
1.140年ぶりの見直し
平成30年(2018年)6月13日に改正された民法により、令和4年(2022年)4月1日から、成年年齢が「20歳」から「18歳」へ引き下げられます。これは、明治29年(1896年)の民法制定以来の改正となりますが、この「20歳」は、明治9年(1876年)の太政官布告を引き継いだものといわれているため、実質的な法の見直しは約140年ぶりといってよいでしょう。
2.見直しの背景
民法上の成年年齢を「18歳」とする背景として、次の点が法務省の「民法(成年年齢関係)改正Q&A」で示されています。
- 近年の投票権年齢などが「18歳」と定められていること
- 世界の主流な成年年齢が「18歳」であること
- 自己決定権の尊重と積極的な社会参加を促すこと
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なお、施行日時点で18歳以上20歳未満の方は、その日(2022年4月1日)に成年に達することとなります。具体的には次の生まれの方です。
2002年4月2日生まれ 〜 2004年4月1日生まれ |
■ 税務上の取扱い
税金の計算上、現状「20歳」あるいは「未成年」と規定されている取扱いが、この民法の成年年齢引き下げによりどうなるのか、以下にまとめました。
1.相続税・贈与税
相続税や贈与税の計算上、「20歳」を基準としている規定について、「18歳」を基準とする改正が、令和元年度税制改正及び令和3年度税制改正において手当てされています。具体的には、以下のとおりです。
(1)未成年者控除
相続人が未成年者であるときは、税金の負担を軽減するために一定の金額を“未成年者控除”として相続税の額から控除してもらえます。この“未成年者”の年齢が「20歳未満」から「18歳未満」へと改正されます。
また、未成年者控除の額は、現行では「満20歳になるまで」の残年数について、1年につき10万円で計算します。これが「満18歳になるまで」に改正されます。
なお、既に未成年者控除の適用を受けたことがある場合に、未成年者のまま次の相続があった場合に控除できる未成年者控除の額は、前回の控除不足額の範囲内に限られますが、改正前に適用を受けている場合については、別途、経過措置が設けられています。
ちなみに、成年年齢の引き下げとともに民法上の結婚年齢が男女ともに18歳となる改正も同時に施行されることから、結婚年齢と成年年齢が同一となります。そのため、婚姻することで成年に達したものとみなす民法上の規定(民法753条)が削除されるため、未成年者控除適用の際の“未成年者”の判断で、この民法753条により適用しない、などという誤りが生じることは、今後なくなります。
(2)相続時精算課税適用者の要件
生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として相続税の計算を行い、過去に申告納付した贈与税を精算する制度(相続時精算課税)があります。この制度の適用を受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において「20歳以上」から「18歳以上」へと改正されます。
(3)事業承継税制に係る受贈者の要件
次の事業承継税制の適用に係る受贈者の年齢要件が、「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。
- 法人版事業承継税制
(後継者へ非上場株式等を贈与した場合に贈与税の納税猶予や免除を受ける制度)
- 個人版事業承継税制
(後継者へ事業用資産を贈与した場合に贈与税の納税猶予や免除を受ける制度)
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(4)その他
次の特例制度の適用に係る受贈者の年齢要件が、「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられます。
- 贈与税の税率の特例
(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率を適用する制度)
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括
贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(結婚・子育で資金に充でるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に1,000万円まで贈与税を非課税とする制度)
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(5)適用開始日
上記(1)から(4)までの適用開始日は、以下のとおりです。
(1) |
令和4年(2022年)4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用 |
(2)(3)(4)A |
令和4年(2022年)4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用 |
(4)B |
令和4年(2022年)4月1日以後の信託等により取得香る信託受益権等について適用 |
2.個人住民税
次に該当する未成年者は、個人住民税が非課税となる措置が設けられています。
未成年者のうち前年の合計所得金額が 135万円以下の者 |
この“未成年者”の年齢は民法にあわせているため、民法の成年年齢が「18歳」になることに伴いこの“未成年者”の年齢も自動的に18歳未満へ引き下げられます。
■ 税法以外では・・・
税法以外にも、NISA制度やジュニアNISA制度の年齢要件のうち「20歳」が「18歳」に引き下げになるなど、税法自体の改正ではないものの、気を付けるべき制度の変更がいくつかあります。
なお、成年年齢が引き下げられることにより、18歳から未成年者取消権が行使できなくなる点、とりわけクレジットカードの作成やローン契約が可能になる点にもご留意ください。