今回の税務情報は、「令和7年度に適用される定額減税」についてご案内します。定額減税は、所得税ならば令和6年分、住民税ならば令和6年度分でそれぞれ適用されるものです。ただし、一定の方の場合、令和7年度分の住民税で適用されます。この対象者などについて確認します。
■ 定額減税とは
令和5年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて給付金や定額減税が実施されることとなりました。
このうち定額減税とは、所得税や住民税を納付している合計所得金額1,805万円以下の方を対象に、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、次の金額を減税することをいいます。
- 所得税(令和6年分)3万円
- 住民税(令和6年度分)1万円
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この場合において、定額減税しきれないと見込まれる方へは、調整給付が行われます。具体的には、当初給付として、すでに令和5年の課税状況をベースに、減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれた方には、その定額減税しきれないと見込まれた額(1万円単位)が市区町村から給付されています。今後は確定した令和6年分の所得税額をベースに、当初給付に不足があると判明した場合は、追加で給付(不足額給付)が行われます。この不足額給付は、当初給付の対象でない方が、実際に定額減税しきれなかった場合なども含まれます。
調整給付は市区町村によって対応が異なる場合があるため、詳細は納税者がお住まいの市区町村へご確認ください。
■ 令和7年度分の住民税の定額減税
一定の方については、令和7年度分の住民税で定額減税が行われます。
(1)対象者
次のいずれにも該当する一定の納税者については、令和7年度分の住民税において定額減税の対象となります。
- 令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である
- 同一生計配偶者(※) を有している
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(※) 令和6年分の合計所得金額が48万円以下である一定の配偶者
(2)定額減税額
次の金額が、住民税(所得割額)から控除されます。金額は通知書で確認できます。
納期について令和6年度分のような特例はなく、定額減税を適用した後の年税額を、通常の納期で納めることとなります。
なお、令和6年度分の住民税の計算と同様、上記定額減税を適用したことによる、ふるさと納税(寄附金税額控除)の上限額などへの影響はありません。
【参考】 内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」他 |